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重量税還付時のマイナンバー取り扱いについて

重量税還付時のマイナンバー取り扱いについて

北海道自動車処理協同組合
理事長 佐藤 正良
事業部担当理事

会員各位

前略 マイナンバーの取扱につきまして、札幌運輸支局へ確認しましたことをお伝え致します。

草々

①  基本的にお客様から車両の譲渡をいただいている場合で、重量税還付をお客様にする場合は、第3号様式の3(マークシート)に法人のマイナンバーを記入し、自動車重量税還付金の受領権限に関する委任状の添付が必要になります。

②  お客様の名前で抹消する場合で重量税還付をお客様にする場合は、お客様のマイナンバーが必要になり確認書類も必要になります。
 この場合、マイナンバーの提出がなくても支局は受理するとの事ですが、通常2~3ヶ月の還付までの期間が6ヶ月程かかるとの事です。また、申請時の手数料納付書に「マイナンバー提出しません」と記載をして下さい。

以上

※ご不明な点などがありましたら、各管轄の運輸支局へお問い合わせ願います。

【資料】
・ 自動車重量税還付申請書 様式改訂のお知らせ
・ 自動車重量税還付申請書 記載のポイント
・ 本人確認の詳細について

◆ マイナンバー制度についてはこちらをご覧下さい。⇒ マイナンバー制度について(内閣官房)

 

 

 



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